個人事業主の場合

土地の売買における経理処理や税金について

土地売却の仕訳

個人事業を行っている人が事業のために土地の売買を行うこともあるでしょう。

個人事業主が土地を売却するときには、気を付けなければならない点がいろいろあります。まず、悩んでしまうのが土地を売却したときの仕訳です。
土地売却のような高額の取引では、帳簿づけを間違えると税金の額にも大きく影響します。

まず、気を付けておきたいのが消費税です。同じ不動産でも、土地と建物では消費税の扱いが違います。建物には消費税がかかりますが、土地には消費税はかかりません。
また、不動産を売却したときには、勘定科目として「売上」で処理するのではなく、「固定資産売却損益」という勘定科目を使います。土地を売却した代金には税金等も含まれているので、売上にはならないのです。土地売却するときには、代金の一部を手付金として受け取ります。

手付金は「前受金」という勘定科目で処理します。

土地売却したときの税金

土地を売却したときには、譲渡所得税がかかることがあります。

譲渡所得税とは、不動産などの資産を売却したときの譲渡益に課税される税金です。不動産の売却金額から取得費や譲渡費用を差し引きしてプラスになれば、譲渡所得税がかかります。なお、譲渡所得税については、特例により特別控除が受けられることがあります。

たとえば、「平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1000万円の特別控除」が受けられることがあります。譲渡所得を計算するとき、要件をみたせば1000万円を差し引きできるので、税額がゼロになることもあります。
また、マイホームと一緒に敷地を売却した場合には、マイホーム(居住用財産)を売った場合の3000万円の特別控除が受けられることがあります。譲渡所得税の課税対象になる場合には確定申告をする必要があります。

特別控除により税額がゼロになる場合でも確定申告をしなければなりません。