B型肝炎訴訟の必要書類

B型肝炎訴訟の必要書類

B型肝炎訴訟の給付金を請求するためには、各条件を満たしていることを証明するために、次のような書類を集める必要があります。

一次感染者の場合、「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」を証明するため、本人の血液検査結果が必要です。それは「6ヵ月以上の期間をあけた2時点における検査結果であり、「HBs抗原陽性」「HBV-DNA陽性」「HBe抗原陽性」が結果として出ているものです。
また、「HBc抗体陽性(高力価)」であることの他の検査結果も必要です。
つぎに、「満7歳になるまでに集団予防接種などを受けていること」を証明する書類が必要です。つまりは、母子健康手帳または予防接種台帳ですね。それらの書類がない場合は、次の4つの書類全てを用意する必要があります。

B型肝炎訴訟に必要な書類

  1. 「接種痕意見書」
  2. 「母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した書面」
  3. 「住民票または戸籍の附票」
  4. 「予防接種台帳に記載がないことの証明書」。

その他のB型肝炎訴訟の必要書類

B型肝炎訴訟の必要書類は他にもあります。

母子感染ではないことを証明するためには、母親の血液検査結果(HBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性か低力価陽性)」が必要ですし、もし他界されているなどの理由で検査結果の収集が困難な場合 、「年長のごきょうだい(お兄さま・お姉さま)の血液検査結果」が必要です。
それらいずれの書類も収集できない場合は、「医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないことを証明する書類」を用意しましょう。
「集団予防接種など以外の感染原因がないこと」を証明するためには、「カルテなどの医療記録」が必要です。

「集団予防接種などとは異なる感染原因が存在する疑いがないこと」を証明するためには、「直近1年分の医療記録」、「持続感染の判明から1年分の医療記録」「最初の発症から1年分の医療記録(発症者の方のみ)」が必要です。入院歴がある場合は、「入院中のすべての医療記録(退院時要約[サマリー]でも可)」を用意しましょう。