和解金の相場
この項では、B型肝炎訴訟の「和解金の相場」についてご説明したいと思います。
和解金は病態等によって異なります。例えば死亡・肝がん・重度の肝硬変で、「発症後20年を経過していない方」の場合は、3600万円。「発症後20年以上経過している方」なら900万円。軽度の肝硬変で、「発症後20年を経過していない方で」なら、2500万円。「発症後20年以上経過した方で、現在も治療を受けている方」なら、600万円。
「発症後20年を経過していない方で慢性B型肝炎」なら、1250万円。「発症後20年以上経過した方で、現在も治療を受けている方」なら300万円。「発症後20年以上経過した方で、現在は治癒している方」なら150万円です。
無症候性キャリアで「感染後20年を経過していない方」なら、600万円。「感染後20年以上経過した方」なら50万円です。
以上の相場は、B型肝炎訴訟における給付金の金額によって決まります。
給付金以外の支給費用
B型肝炎訴訟における給付金は先にご紹介した通りですが、それ以外にも訴訟手当金として、次の費用も支給されます。
「訴訟等に係る弁護士費用として上記給付金額の4%に相当する額」「特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用」「特定無症候性持続感染者への費用」。
特定無症候性持続感染者への費用の内訳としては、「慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費」「母子感染防止のための医療費」「世帯内感染防止のための医療費」「定期検査手当」です。
B型肝炎給付を受けるには、対象者又はその相続人の方が、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求する必要があります。また、B型肝炎訴訟の給付についての法律の期限は、2022年1月12日までとされていますから、心当たりのある方は、できるだけ早めに着手しましょう。
そして、手続きに不安があるなら、法律事務所などのプロに相談しましょう。